最近よく話題になる「ぼったくり居酒屋」ですが、またしても話題になっている店舗があります。
今回は池袋にある居酒屋のようですね。この記事ではぼったくり居酒屋の詳細や対策法などについてまとめていきます。
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料理三品、二名で9,000円超え…池袋のぼったくり居酒屋が話題に
https://twitter.com/https://twitter.com/
Twitterで男性ユーザーがツイートしたことにより、ある一つの居酒屋が話題になっています。
男性のツイートによると、料理三品しか頼んでいないのに料金はなんと9,400円…!
安そうな居酒屋を選んでフラッと入ったため、キャッチ経由では無いのだそうです。
また、料理は遅い・高い・不味いの三拍子、唐揚げは冷凍食品の味がしたのだとか。
告発者が合わせて添付した画像はレビューサイトのようで、酷評ばかりが並んでいます。
「客引きに騙された」、「ぼったくり」、「料理が不味く、店員の態度も悪い」などなど…
飲食店として評価できないような酷い店舗のようですね…
最近はこうした「ぼったくり居酒屋」が数多く出店されている現状です。
お通し代や席代とは?
https://recipe-book.ubiregi.com/articles/otooshi-de-jyouren/お通しには一般的に2種類ありチャームとチャージです。
チャームとはとりあえず簡単な料理(スナック)を出した対価です。
チャージとは1席に対する席料です。
これは飲み屋に限らず飲食費とは別のものですから支払い(日本の慣例)の責を追います。
https://matome.naver.jp/odai/2140643750660385101
諸説ありますが、注文を受け、その注文を料理場に間違いなく通したという意味合いで出す簡単な肴を「お通し」と言うのだそうです。
喫茶店で言うお水のようなもののため、本来は勘定に入らないものであると説明する方も居ますが、お通しは席料(チャージ料)でもあるという説もあります。
相場としては300~400円ほどのようですが、お通しを不要と告げる事も可能な場合があるようです。
その際は席代(チャージ料)のみが徴収される店舗が多いようですが、「お通し代」と「席代」を一緒に徴収するということは、言葉の意味合いとしては二重に徴収していることになりますね…
最近ではこの二重徴収が問題となっているようです。
ぼったくり居酒屋は違法?法的に問題は?
https://0-yansnews.blog.so-net.ne.jp/2015-03-23何をもって「ぼったくり」というのかは難しいところではありますが、
ただ値段が高いということだけですべてが違法とは決められません。
一方で、「一人3,000円ぽっきり」などと説明を聞いていたのに、実際には違ったとすれば詐欺に当てはまるケースもあります。
しかし、「誤って間違った説明をしてしまった」「●●は別だった」などと説明をされると、
現実的には立証するのが難しい案件です。
http://www.tenpo.biz/tentsu/entry/2018/01/23/120000
どうやら「事実と違うことを告げたり表示したりすれば違法」ということになるのだそうです。
この場合は詐欺に該当するようですね。
また、支払いの際に店側と揉め、店側の人間が凄んで代金を要求してきた場合は脅迫や恐喝に当てはまります。
席代やチャージ料といったサービス料に関しては非常に難しいところのようですが、こちらに関しても、説明が一切ない場合は形式的には払う義務は無いのだそうです。
ただ、長時間利用したとなると曖昧になるようですね…何も注文せずにすぐに帰った場合は義務がないと判断されるケースが多いようです。
先程あげたお通しなどの場合についても、食べる前に断れば払う義務は無いのだそうです。
しかし、一度手を付けた場合は、お通し代が発生する説明を受けて無くとも代金を払う必要があるため、注意が必要です。