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「当たりくじ」が存在しない祭りくじは法的にどんな問題があるか
刑法上の問題
仮に、『当たりくじ』が存在しないため、景品を渡すような事態が起こりえないことを知りながら、店先に景品を展示し、さも『当たりくじ』が出ればその表示にしたがって、景品を進呈するかのように装い、くじ(空くじ・ハズレ)を販売していた場合、刑法上、詐欺罪(刑法246条1項)にあたり、法定刑は『10年以下の懲役』です。 これは今回、youtuberのヒカルさんが一番身をもって証明、ハッキリさせたかった部分なんじゃないでしょうか。
「仮に、『当たりくじ』が存在しないため、景品を渡すような事態が起こりえないことを知りながら、店先に景品を展示し、さも『当たりくじ』が出ればその表示にしたがって、景品を進呈するかのように装い、くじ(空くじ・ハズレ)を販売していた場合、刑法上、詐欺罪(刑法246条1項)にあたります。法定刑は『10年以下の懲役』です。
https://www.bengo4.com/internet/n_5931/
懲役10年以下と聞くと意外に重たい罪という気がしますね。詐欺とみなされるかどうかが裁判の焦点になりそうです。
民法の観点では
祭り客が店先に並んでる景品を見れば当然「当たるもの」と思いますね。しかし実際にそれらの景品が当たる可能性が無く、空くじのみであった場合、客サイドから見れば錯誤無効(民法95条)を主張して、全額の返金を 求める事が出来るそうです。
民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第95条
後から当たりくじが入っていなかった事が分かった場合、引いたくじ分のお金を返してもらう権利があるという事みたいです。しかし実際、テキ屋の方に返金を求めてもその場では応じてもらえないケースが多そうですよね。
300円のくじでニンテンドースイッチは絶対当たらないってホント?
景品表示法上、くじの景品は、取引価格の20倍までと定められております。したがって、300円のくじの景品は、6000円までが上限です。300円のくじの場合、たとえば、ニンテンドースイッチ(希望小売価格:2万9980円+税)などの最新のゲーム機が当たることは絶対にありえないと考えたほうがいいと思います」
https://www.bengo4.com/internet/n_5931/
なんと景品は20倍までという決まりがちゃんとあるんですね!それだと300円のくじで、店頭に約3万円のニンテンドースイッチを置いておくという行為も厳密にはアウトのような気がしますね。
祭りくじ・テキ屋を仕切っているのは反社会的勢力(ヤクザ)?
こうした商売は、祭りを仕切る『反社会的勢力』との関係も指摘されています。露店のくじの販売が、団体の活動として、組織的におこなわれた詐欺に該当する場合というのは、にわかには想定しがたいのですが、この場合、組織犯罪処罰法の組織的詐欺に格上げされます。法定刑は、『1年以上の有期懲役』と重くなります」足立弁護士はこのように述べる。
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