はじめに
元交際相手の少女の母から「ろくでなし」「ふさわしい学力の子とお付き合いしてもらう」といったメールを送られ、その後自殺した埼玉県内の少年(当時15)の遺族が、少女の母に計3千万円の損害賠償を求めた訴訟があり、19日さいたま地裁で判決が出ました。
判決は「自殺を促す直接的な記載はない」などとしてメールとの因果関係は認めず、人格非難などと人格権の侵害を認め少女の母に慰謝料など計440万円の支払いを命じたとの事です。この記事ではネット上の反応などをまとめています。
TOP画像引用元:http://gendai.ismedia.jp/articles/-/38714
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娘の元交際相手に侮辱メール、慰謝料命令 受信後に自殺
元交際相手の少女の母から「ろくでなし」「ふさわしい学力の子とお付き合いしてもらう」といったメールを送られ、その後自殺した埼玉県内の少年(当時15)の遺族が、少女の母に計3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、さいたま地裁であった。
針塚遵裁判長は「許されない人格非難」などと人格権の侵害を認め、少女の母に慰謝料など計440万円の支払いを命じた。
少年はメールが届いた日に飛び降り自殺したが、判決は「自殺を促す直接的な記載はない」などとしてメールとの因果関係は認めなかった。
判決によると、少年は中学3年だった2012年11月ごろから同級生の少女と交際し、別々の高校に進学。
少女の母から交際に反対されて別れた数日後の13年6月、「大事な娘を傷つけて」「娘も(少年とは別の進学校の生徒と)良い感じなので、もう姿を見せないで」「娘と付き合おうとするのが大間違い!」
などと書かれたメールを少女の母から送られた。
判決はこうした文言を「少年を強く侮辱し、自尊心を著しく損なうもの」
と指摘した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170719-00000086-asahi-soci
名誉毀損の慰謝料の相場は?
言葉としてはよく聞く名誉毀損ですが、慰謝料としてはどのくらいの額が認められているのでしょうか?
従来100万円が限度とされた名誉毀損の慰謝料が、近年400万円・500万円が一つの基準となり、高額化する傾向があるようです
http://isharyou.hcafe.net/meiyokison.html
判決はメールと自殺の因果関係を認めていないにも関わらず、慰謝料440万円。これは上記の相場通りといった感じですね。
少年の母は3000万の損害賠償を少女の母に対して求めていたようですが、もしメールと自殺の関わりが証明された場合はこれに近い金額の支払いが命じられていたのでしょうか?
少年の命の値段はつけられないとは思いますが、なんともやり切れないニュースです。