福岡県大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。
逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたことだった。懐中電灯の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。
https://www.j-cast.com/2017/03/12292872.html?p=all
なんと懐中電灯を持っているだけで現行犯逮捕!逮捕の理由は、「正当な理由なく”懐中電灯”を携帯していたこと」だったとの事ですが、懐中電灯は指定侵入工具の中に含まれていなかったはずですよね。
一体どのような状況で逮捕されてしまったのでしょうか。
「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」
J-CASTニュースの2017年3月9日の取材に応じた福岡県警察本部の広報課担当者によると、今回の件で男が逮捕されたのは2月28日4時2分、場所は大野城市内の路上だった。容疑の内容については
「同日3時28分ごろ、正当な理由なく他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具である懐中電灯を隠して携帯していたものである」 と話している。本人の認否などはあきらかになっていない。
県警ウェブサイトにも「正当な理由なく、懐中電灯を隠して携帯していた容疑で逮捕しました」という情報が掲載されており、これがインターネット掲示板「2ちゃんねる」で取り上げられると、「懐中電灯」がおよそ犯罪と結びつかなかったためか、多くのユーザーが反応した。
「懐中なのに懐に入れて歩いたらアウトなのか」
「バットをなんの意味もなく持ち歩いてるやつがいたら怖いだろ。それと同じ。同じか・・・?」
「どゆこと。あいつ人んちに侵入するかもしれない罪にあたるってことか」
「懐中電灯ダメならペンライトもアウトじゃね?何が違うん?」
一体どういう罪なのか。アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士はJ-CASTニュースの取材に対し、「県警の述べる犯罪事実の概要に照らすと、軽犯罪法上で該当するのは同法1条3号の侵入具携帯の罪であるものと考えられます」と話す。
軽犯罪法1条3号には確かに「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」とあり、これに該当した場合「拘留又は科料に処する」と規定されている。
https://www.j-cast.com/2017/03/12292872.html?p=all
どうやら上記ケースでは懐中電灯も「指定侵入工具」とみなされたようです。
とあるので、指定侵入工具はケースバイケースであり、場合によっては懐中電灯も該当してしまう、というのが正しい見解のようです。
「ペンライト」の携帯で有罪認定した裁判例も
http://www.douguya.biz/SHOP/BRONTE-RA03.html
岩沙好幸弁護士によると、過去「ペンライト」の携帯を軽犯罪法違反として有罪認定した裁判例が1986年1月13日の東京地裁判決に存在する。そのため
「懐中電灯も、客観的な携帯の態様(隠していると言えるかどうか)、犯人の逮捕前の挙動(他人の邸宅等へ侵入する素振りがあったかどうか)、携行する正当理由があったかどうか(業務上の必要性など)を総合考慮し、軽犯罪法上の侵入具と認定される可能性は十分にあるでしょう」
と話している。
同条項で具体的に定めがある「器具」は「合かぎ」「のみ」「ガラス切り」で、あとは「その他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」とされている。
懐中電灯以外にもこれに該当しそうな物として、ネット上ではドライバーセットや金属バット、護身用ナイフなどがあげられていた。岩沙弁護士はこうした物について次のように話す。
「裁判例でこれらの『器具』として認定されたものは、ハンマー、タイヤレンチ、金槌、ニッパー、スパナ、ボルトカッターなど様々です。したがって、サイズ・形状次第ではありますが『ドライバーセット』『金属バット』『護身用ナイフ』についても、正当な理由なく携帯していると同法に該当する可能性はあるでしょう」
同条項では「器具」のサイズの基準は定めがないが、「『隠して携帯』とあることから、隠して携帯することが困難な大きな器具は除外されるのではないかと推測されます」という。
ただ、同条項違反を認めるには条文上「正当な理由がな(い)」ことが必要だ。逆に、「正当な理由のある懐中電灯の携帯」としてはどんな状況が考えられるかを岩沙弁護士に聞くと、こう話した。
「例としては『夜間、土木工事に従事する者が対向車に自己を知らせる手段として懐中電灯を現場で携帯していること』などが挙げられます。また、『遠出をして散歩しようと、鳥目で夜間に視野が著しく迫る身体的特徴を持っている者が、帰宅が夜間になる場合に備え、いつでも取り出せるよう懐に懐中電灯を持っていた』場合も正当な理由と言えるでしょう」
https://www.j-cast.com/2017/03/12292872.html?p=all
ハサミやカッターは持ち歩いてもいいの?
https://www.bengo4.com/c_1009/n_783/銃砲刀剣類所持等取締法、いわゆる「銃刀法」は、一般の人にとってあまり縁のない法律と思えるかもしれない。だが、なんらかの刃物を持ち歩く機会は、誰にでもあるのではないだろうか。
たとえば、キャンプなど屋外で調理しようというときに包丁は欠かせないし、文房具としてハサミやカッターをカバンにいれている人もいるだろう。
誰かに危害を及ぼすつもりはなく、特に気にも留めずに持ち歩いている人がほとんどだろうが、ハサミやカッターも、刃物の一種であることに変わりはない。
そうだとすると、ハサミをカバンに入れているだけで、「銃刀法」に抵触してしまうこともあるのだろうか。もし違法だとしたら、法に触れない刃物の持ち運び方はあるのだろうか。京都弁護士会刑事委員会の委員長をつとめる辻孝司弁護士に聞いた。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_783/
刃体の長さ6センチ以下の刃物は、銃刀法の規制対象ではない
辻孝司弁護士:「ハサミやカッターナイフ、包丁を持ち歩いていたからといって、いちいち銃刀法違反で捕まってしまったら大変ですね。確かに、銃刀法は『刃物』を携帯することを禁止しています。違反すると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。しかし、『刃物』なら何でも規制されているわけではありませんし、『正当な理由』があれば、携帯することも許されています」
――携帯が禁止される「刃物」とは?
辻孝司弁護士:「銃刀法は刃体の長さが6センチを超える刃物の携帯を禁止しています。刃体の長さ6センチ以下の刃物は銃刀法の規制対象ではありません。ただし、軽犯罪法の規制対象とはなります。また、刃体の長さが6センチを超えていても、8センチ以下のハサミなど禁止対象外の刃物もあります。もっとも、普通の包丁やカッターナイフは、刃体の長さが6センチよりも長いでしょうから、携帯が禁止される『刃物』に該当します。したがって『正当な理由』がない限り、包丁やカッターナイフを『携帯』することは許されません」
――「正当な理由」がある場合とは?
辻孝司弁護士:「正当かどうかは、普通の人の常識を基準として判断されます。釣りやキャンプで使う、店で購入して家に帰る途中、仕事や授業で使うといった際に携帯して持ち運ぶことは正当な理由があるということになります。しかし、『殺すため』『脅すため』というのはもちろんダメですし、『護身用』『なんとなくファッションで』というのも、正当な理由とはいえません」
――持ち運び方に注意は必要?
辻孝司弁護士:「銃刀法によれば、『刃物』を運搬している人に異常な挙動があるなど、他人の生命や身体に危害を及ぼす恐れがあるとみられる場合、警察官は、刃物の入っているカバンを開けさせて調べたり、刃物を提出させたり、一時保管したりすることができます。 したがって、刃物をむき出しで持っていたり、腰からぶら下げていたりしたら、警察官に疑われて止められてしまうでしょう。刃物はケースに入れたり、梱包したりしたうえで、カバンに入れて運んだほうがいいでしょう」
https://www.bengo4.com/c_1009/n_783/
こちらも逮捕されるかどうかは、物よりも持っている理由によりけりとの事なので、既述のマイナスドライバーや懐中電灯と同じ認識で間違いないようです。
ネット上の反応
2chでの反応
7:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:17:49.18 ID: Xx7R1dbJ0.net
ドライバーは買ったときに車のダッシュボードに入ってない?9:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:21:15.38 ID: hJNfIMKg0.net
車にカミソリ入れてる俺AUTO?10:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:22:08.53 ID: zPT47BgI0.net
五徳ナイフも危険だよ12:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:22:47.60 ID: 1ep4Yur/0.net
押し入れの工具箱に隠し持ってるのは駄目19:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:36:08.60 ID: rtyxdOXJ0.net
>>12
自宅の捜索がなされた場合はやばいが、
普通はその場合は既に令状があって被疑者になってるから大した問題ではない。15:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:29:53.83 ID: scy9IyyQ0.net
マイナス2本ならプラスだろ17:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:30:46.41 ID: C+wKI38Q0.net
今確認したんだが昔買った車用の工具BOXのセットに入ってるがこれもあかんのか?20:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:38:53.10 ID: RULW/mqz0.net
>>17
正当な理由なければって書いてあるやん
車用の工具セットを持ってることに正当な理由がなければアウト21:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:39:32.02 ID: /IzcKyVV0.net
カッター、ドライバー、レンチ、モンキー、プライヤー、バール、ハンマー、ハンマドリル、丸ノコ、インパクトドライバー、差し金etc.
全部犯罪目的で使えるけど無かったら仕事にならんなぁ
以前車場荒らしにあってガラス割られて財布盗まれた時に警察呼んだけど特に常時積んであることに関しては一切注意されなかった
ただ上記に無い高額なものも積んでるから車場荒らしに盗まれないように毎回下ろした方がいいとは言われたけど現実的じゃねぇよ
警察がその気になったら俺も逮捕されるんだろうな22:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:39:46.87 ID: kY5NEyjn0.net
なんか壊れたらJAF呼べっていう
利益誘導26:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:43:25.54 ID: DxtxEi6+0.net
マイナスドライバーって工業技術が遅れてた時期の遺物だもんな。
いい加減、廃止したらいいのに。46:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)19:04:04.76 ID: d/8A9fEN0.net
>>26
マイナスは専門工具としての役割は少ないが汎用工具しては使うから無くなるのも困るんだよ。27:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:44:44.39 ID: fM4MI1W/0.net
工具袋に入ってるよね29:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:46:06.41 ID: qj/ty2fT0.net
マイナス型のいいとこは、どんなネジでもつかえることでしょ。
プラス型だと、大きさや深さが合わないと、まったく用をなさないからね32:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:50:43.37 ID: mgcQhFzy0.net
バイク通勤なので、
プラグレンチ、プラグ、マイナスドライバー(キャブのスクリューを回す)、3、4、5mm六角レンチ
は常にリュックのサブポケットに入ってるんだけど、、、34:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:51:39.23 ID: ovzKhD2y0.net
許可がないと物を持つこともできないのか。無茶苦茶じゃねーか。36:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:52:59.05 ID: YH5tU1jy0.net
現代の魔女狩り41:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)18:58:19.85 ID: /969CsYLO.net
棒端子とかマイナス多い
電気のエンジニアとか普通に持ってる件43:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)19:00:38.29 ID: 23TkIUu30.net
ケースに入れて鍵かけてきちんと管理しながら持ち歩く
すると、「隠し持ってた」っていわれるんだぜ
警察により目をつけられた時点で詰み61:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)19:22:35.08 ID: SPkrxn5m0.net
野宿やるんで鉈、ノコギリ、ナイフは
車やバイクに常置している。
まずいのか?67:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)19:25:23.70 ID: mV2Md0Rp0.net
テロ等準備罪よりよっぽど問題だろこれ71:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)19:29:16.27 ID: u2g9ThJx0.net
プラスしか使わんからセーフ76:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)19:32:48.51 ID: Pf0Isj/C0.net
そりゃマイナスドライバーは狭いとこに刺してこじれるからなー
普通はマイナスドライバーだけとか積まないだろうし、車いじってる感じでもなければ持ってたら駄目かな(ヽ´ω`)150:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)21:19:54.74 ID: pgDVabRQ0.net
>>83
それOKだよ引用元:【➕ ➖】「マイナスドライバー」の所持で自衛官逮捕…プラスならOK、何がダメなの?★285:名無しさん@1周年 : 2017/05/18(木)19:37:01.20 ID: oyn0QF7M0.net
プラスマイナス差し換え式のオレのはセーフだな
twitterでの反応
マイナスドライバーを所持で逮捕。結構昔から常識だと思ってたけど・・・、知らない人が多いのにびっくりです(みなさん職質とか縁がないんだなぁ)
— 山本マサユキ? (@himepiyo) 2017年5月18日
ネットニュースの「マイナスドライバー所持で自衛官逮捕」という見出しが、マスドライバー所持で逮捕に空目した……。
— かものはし (@kamonohashi_ds) 2017年5月18日
最近の自衛隊員はすごいもん持ってるなあとか思ってしまった。
職業柄何回か空き巣にやられた家に入ったことがあるけど、そこでも侵入経路でマイナスドライバーが活躍してたもんな(´・ω・`)あとガムテ。
— ฅ^•ω•^ฅ(ねこのひと) (@nyagonya_) 2017年5月18日
そして車は高確率で昔は「チェーサー」で今は「プリウス」って聞く。
自衛官がマイナスドライバーを持ってて逮捕って、警察権の乱用がヤバすぎるので、ちょっとどうにかしたほうがいいと思う。痴漢冤罪でもめてんのも、中世ジャップランドとか言われてんのも、警察がやばいからやろ。
— 一柳良悟 (@1yagiryow5) 2017年5月18日
マイナスドライバーはアイドリング調整に必要。
— 裕 (@yu_ta60) 2017年5月18日
マイナスドライバーより自動車の方が建物の破壊・侵入に役立つと思うんだが
— 無能2017 (@bws_westrg) 2017年5月18日
マイナスドライバー、バール、ドリルを不用意に持っていてはいけない。だぶ覚えた。
— 山猫だぶ (@fluor_doublet) 2017年5月18日
まとめ
どんな工具や文房具であろうと、携行する正当理由があったかどうか(業務上の必要性など)を総合考慮し、軽犯罪法上の侵入具と認定されるかどうかがキーポイントになるようです。なのでカッターであろうと爪切りであろうと、職務質問を受けた際の時間帯や場所、動機が怪しければ逮捕される可能性はあるという事になりますね。
「○○ならば誰でも持っているはずだから大丈夫」という概念は捨てた方が良さそうです。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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