動画投稿サイト「YouTube(ユーチューブ)」に、自身がカラオケで歌っている様子を公開した男性がメーカーに訴えられました。
なぜカラオケで歌っている様子を公開しただけで訴えられたのでしょうか?
まとめてみました。
TOP画像引用元:http://www.hitode-festival.com/entry/2015/06/06/102632
著作隣接権を侵害した男性が敗訴
自分がカラオケで歌う様子を動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開した東京都内の男性(45)に対し、東京地裁が、カラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害するとして公開禁止を命じる判決を言い渡していたことが分かった。
ユーチューブには同様のカラオケ動画が多数投稿されているが、公開を禁じた判決は初めてとみられる。
スマートフォンの普及で動画の撮影や投稿が容易になる中、投稿者側は注意を払う必要がありそうだ。
◆削除要請12万件
「自己満足のために公開しただけなのに、裁判になったのは驚いた」。
敗訴した男性はそう困惑する。
男性は昨年9月頃、都内のカラオケ店で人気女性グループの曲を歌った姿を自らスマホで撮影。
約2分間の動画にし、ユーチューブに投稿して公開した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170511-00050088-yom-soci
カラオケ機器メーカーが、動画を公開した男性に対し著作隣接権を侵害されたと訴え勝訴しました。
著作権は良く聞いたりしますが、著作隣接権とは一体どういうものなのでしょうか?
著作隣接権とは
著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利が著作隣接権です。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
分かりやすく言うと
今回の件で言うと、カラオケ機器メーカーがその権利を有しています。
実演家(カラオケ機器メーカー)の権利
氏名表示権 | 実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利 |
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同一性保持権 | 実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利 |
録音権・録画権 | 自分の実演を録音・録画する権利 |
放送権・有線放送権 | 自分の実演を放送・有線放送する権利 |
送信可能化権 | インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利 |
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | 商業用レコード(市販用のCDなどのこと)が放送や有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者や有線放送事業者から受ける権利 |
譲渡権 | 自分の実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利 |
貸与権など | 商業用レコードを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限る)。1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報酬を受ける権利 |
今回問題になったのは
・自分の実演を放送・有線放送する権利
に該当するようです。
動画公開している人も大勢いて、削除依頼が出ている動画の数は12万件もあるんだとか…
「歌ってみた」の歌い手の動画も多くあがっており、2chではこの判決に
「歌ってみた は全部消して構わんぞ」
と賛同するコメントが多く載せられていました。